教育訓練給付金で、実際にいくら戻ってくるのか
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経費30万円の講座で戻るのは、6万円か、24万円か。
同じ30万円でも、戻る額は4倍近く変わります。
決めているのは区分。
その講座がどこに指定されているかです。
「専門実践で申請したい」と自分で選ぶことはできません。
一般は20%・上限10万円。
特定一般は最大50%・上限25万円。
専門実践は最大80%・年間上限64万円、最大3年間で合計上限192万円。
ただし「最大」は、受講しただけでは届きません。
資格取得、就職、賃金5%以上アップ。
この3つを積み上げて、やっと満額です。
計算したのは3ケース。
経費10万円・30万円・50万円です。
区分ごとの手取りを全部出しました。
受験料とパソコン代は対象外。
数字は2026年8月に確認しました。
見たのは公式ページ。
厚生労働省とハローワークインターネットサービス、それとリーフレットです。
対象は令和6年(2024年)10月1日以降に受講を開始する場合。
金額はすべて消費税込みです。
読んだのは制度側の一次資料だけ。
個別の講座がどの区分に指定されているか。
そこまでは追っていません。

この記事でわかること
- 一般は20%・上限10万円、特定一般は最大25万円戻る
- 専門実践は最大80%、最大3年間の合計上限は192万円
- 経費30万円なら一般6万円、専門実践は最大24万円
- 受験料とパソコン代は対象外、金額はすべて税込
給付金は3種類、区分で戻る額が4倍変わる
一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の3つ。
特定一般と専門実践は別です。
厚生労働大臣が指定した講座だけが対象。
区分は講座側に紐づいています。
3区分の給付率と上限の一覧
額はいずれも税込です。
2026年8月時点で確認した内容になります。
| 区分 | 給付率 | 上限額 | 支給されない下限 | 受講前の手続き |
|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練給付金 | 教育訓練経費の20% | 10万円 | 20%相当額が4千円を超えない場合は不支給 | 不要 |
| 特定一般教育訓練給付金 | 本体40%+(資格取得・就職で)10%=最大50% | 本体20万円+追加5万円=合計25万円 | 本体40%相当額が4千円を超えない場合は不支給 | 訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードの交付が必須 |
| 専門実践教育訓練給付金 | 本体50%+(資格取得・就職で)20%+(賃金5%以上上昇で)10%=最大80% | 年間40万円+年間16万円+年間8万円=年間64万円(最大3年間で合計上限192万円) | 50%相当額が4千円を超えない場合は不支給 | 訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードの交付が必須 |
区分は講座に付いてくるもの。
「自分は専門実践で申請したい」と選べるものではありません。
最初につまずくのがここですね。
「頑張れば80%」ではない理由
「20%から80%って、頑張れば80%もらえるってこと?」
違います。
頑張っても、講座の区分が一般なら20%です。
80%は、専門実践に指定された講座だけの数字。
そのうえで資格取得・就職・賃金5%以上アップ。
そろえて、やっと届きます。
専門実践に入る講座は6種類。
3,485講座を種類ごとに数えました。
どの講座が対象かは、資格名では決まりませんでした。
同じ簿記2級でもスクールによって答えが真逆になります。
年間上限があるのは専門実践だけ
一般と特定一般は、1回あたりの上限です。
専門実践だけが年間上限。
追加20%分は年間16万円が上限。
2年課程なら最大32万円。
3年課程なら最大48万円まで積み上がります。
同じ80%でも総額は別物。
1年で使い切る講座と、3年かける講座。
上限のかかり方が違うからですね。
受講前の手続きが要る2区分
一般教育訓練だけは、受講前に何もしなくて大丈夫です。
残りの2区分は違います。
まず訓練前キャリアコンサルティング。
そしてジョブ・カードの交付。
出す先はハローワーク。
受給資格確認票と一緒に、受講開始日の2週間前までです。
踏まずに受講を始めると、受給できません。
条件を満たしていてもです。
順番を間違えた時点で終わり。
金額の計算より先に見るのは、こちらです。
経費30万円なら一般6万円・専門実践24万円
経費10万円なら一般2万円、専門実践なら最大8万円です。
計算そのものは単純です。
教育訓練経費に給付率を掛けるだけ。
教育訓練経費は、入学料と受講料の合計(いずれも税込)。
受験料や交通費は入りません。
経費がいくらになるかは、選ぶ講座しだいです。
同じ資格を目指す講座でも、そこは差が出ます。
総額を1本ずつ足しました。
経費10万円・30万円・50万円の早見表
3パターン並べるとこうなります。
| 教育訓練経費(税込) | 一般(20%) | 特定一般(最大50%) | 専門実践(最大80%) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 2万円 | 4万円+1万円=5万円 | 5万円+2万円+1万円=8万円 |
| 30万円 | 6万円 | 12万円+3万円=15万円 | 15万円+6万円+3万円=24万円 |
| 50万円 | 10万円(上限に到達) | 20万円+5万円=25万円(上限に到達) | 25万円+10万円+5万円=40万円 |
専門実践の欄は前提つきです。
訓練期間が1年以内で、費用を1年のうちに払い切ること。
この金額帯なら当たりません。
年間上限は40万円・16万円・8万円です。
率どおりに戻ります。
厚生労働省のリーフレットにある30万円の例
経費30万円の行には元ネタがあります。
特定一般教育訓練リーフレットの計算例と、ちょうど一致します。
訓練期間3か月、入学料5万円、受講料25万円で教育訓練経費30万円。
本体40%で12万円。
資格を取って就職すると、追加10%の3万円が乗ります。
合計15万円です。
同じ費用でも、区分が違えば戻る額は4倍近く変わります。
講座を比べるとき、受講料より先に見るのは区分ですね。
上限は経費50万円、下限は経費2万円
一般教育訓練は、経費50万円で20%=10万円。
ちょうど上限です。
これより高い講座でも、戻るのは10万円で頭打ち。
特定一般も経費50万円で上限に届きます。
本体20万円・追加5万円の両方。
満額25万円です。
下限もあります。
どの区分も、給付率相当額が4千円を超えない場合は支給されません。
一般でいえば、経費が2万円に届かない講座は計算上4千円以下。
つまり対象外です。
経費2万円に届かない講座。
申請するだけ無駄です。
書類をそろえる手間のほうが高くつきます。
市や県の補助は別枠。
上限2万円から30万円まで開きがあります。
まず合計を出すことです。
入学料と受講料を足さないと、上限や下限に当たるか分かりません。
同じ講座でも、申し込む形で支払う額は動きます。
通信と通学でどれだけ違うかはこっちで並べました。
専門実践2年課程・経費170万円で128万円
専門実践は別です。
年間上限が大きいぶん、上限に当たるのはもっと先。
リーフレットには2年課程の計算例が載っています。
訓練期間2年、入学料10万円、6か月ごとの受講料40万円で教育訓練経費は170万円。
本体50%分は、第1期25万円・第2期15万円・第3期40万円・第4期20万円で計100万円。
第2期は頭打ちです。
15万円で止まるのは、年間上限40万円に当たるからです。
資格取得等の20%分は32万円。
170万円の20%は34万円。
ここも上限に当たります。
年間16万円×2年で32万円までです。
賃金上昇の10%分は16万円。
こちらも17万円のところ、年間8万円×2年で16万円まで。
合計128万円が戻る、という例ですね。
対象は入学料と受講料、受験料は1円も戻らない
給付の計算に使う「教育訓練経費」は、入学料と受講料の合計です。
入学料は、受講の開始にあたって教育訓練の実施者に納める入学料または登録料。
一般教育訓練では、受講料は最大1年分までとされています。
経費から除かれる9項目
対象にならない費用は、リーフレットに列挙されています。
検定試験の受講料(受験料)、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、補講費。
実施者が行う各種行事の参加費用、学債など将来受講者に現金で還付される予定の費用、交通費。
パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額。
数えると9つです。
全部、経費から除きます。
資格試験の受験料は対象外です。
誤解が多いのがここですね。
講座代は戻ります。
試験そのものにかかるお金は戻りません。
パソコンやタブレットの代金も対象外。
レンタルも同じです。
教育訓練施設向けの手引に、パソコン等の器材のレンタル料等も教育訓練経費に含まれないと明記されています。
買っても借りても、1円も乗りません。
一般だけ使えるキャリアコンサルティング2万円
一般教育訓練にかぎっては、経費に足せるものがあります。
受講開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルティングの費用。
上限は2万円です。
提出物は3つ。
領収書、キャリアコンサルティングの記録、実施証明書。
ここは思い込んでいました。
3区分とも同じように加算できるものだと考えていたんですね。
特定一般と専門実践のリーフレットを開き直しました。
該当する記述は見つかりません。
確認できたのは一般のぶんだけでした。
割引・還付・事業主手当の差し引き
割引が適用されたとき。
割引後の額が教育訓練経費になります。
スクールや販売代理店、勤務先から費用の還付が予定されている場合も同じ。
その予定額を差し引いて申告します。
還付は現金だけではありません。
パソコンなどを無償で提供してもらうケースも含まれます。
事業主の手当も同じです。
受講に伴う手当が出ていて、入学料や受講料に充てられる額があるとき。
差し引いて申請する義務があります。
では会社はいくら出すのか。
補助の平均は年4万2千円。
還付や手当を差し引かずに申請すると、不正受給の扱いになります。「キャンペーンで実質いくら」という講座ほど、自分の口座から実際に出ていく金額を先に出しておいたほうがいいです。
税込か税抜かは「いずれも消費税込み」
税込で計算します。
根拠は教育訓練施設向けの関係手引(一般・特定一般とも令和8年4月版)。
教育訓練経費の定義に「いずれも消費税込み」と明記されています。
この一文を探すのに、時間を使いました。
受給者向けのリーフレットとQ&Aには、消費税の記載自体がありません。
受給条件は雇用保険3年と「前回から3年」
前回の受給から3年以内なら、ほかの条件を全部満たしても支給されません。
給付率の前に、そもそも受けられるかどうか。
軸は2つです。
雇用保険の加入期間(支給要件期間)と、前回受給からの間隔。
支給要件期間は3年、初回だけ1年か2年
2回目以降なら、3区分いずれも3年以上です。
はじめて教育訓練給付金を受ける場合は特例があります。
一般教育訓練と特定一般教育訓練は1年以上。
専門実践教育訓練は2年以上とされています。
専門実践だけ2年で、ほかの2つより長い。
制度の中で一番間違えやすいところだと思います。
なお、初回特例は「当面の間」「当分の間」という書き方。
そういう措置ですね。
通算できる期間、できない期間
支給要件期間の定義。
受講開始日までに同一の事業主に引き続いて被保険者等として雇用された期間です。
前の勤務先での期間も通算できます。
条件は、間の空白期間が1年以内であること。
できないほうもあります。
過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合。
そのときの受講開始日より前の期間は通算されません。
前回受給から3年以内は不支給
今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあるとき。
このときは支給されません。
3区分に共通するルールです。
複数の講座について同時に支給申請することもできません。
会社を辞めたあとの1年と、最大19年の延長
在職中でなくても受けられます。
ただし、いつまでも待ってはくれません。
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であること。
加えて、支給要件期間の条件も満たします。
妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで、受講が困難な期間が30日以上続いた場合。
延長できます。
ハローワークに教育訓練給付金適用対象期間延長申請書を出すと、適用対象期間は最大19年。
離職から数えると最大20年以内、という計算ですね。
受講開始2週間前までの事前手続きと申請期限
申請の期限は、区分ごとに全部違います。
申請窓口は住所を管轄するハローワーク
窓口は3区分とも、原則として本人の住所を管轄するハローワークです。
出し方は3つ。
本人または代理人の来所、電子申請、郵送(消印有効)。
一般は修了日の翌日から1か月以内
一般教育訓練は1段階だけ。
訓練修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請します。
事前の手続きは不要。
キャリアコンサルティングも受給資格確認も要りません。
不安なら「支給要件照会」。
条件を満たしているかを、任意で確かめられる仕組みです。
特定一般と専門実践は2週間前の受給資格確認
特定一般教育訓練から。
まず受講開始日の2週間前までに受給資格確認を済ませます。
支給申請はそのあと2段階。
修了分は訓練修了日の翌日から起算して1か月以内。
追加10%分は別です。
資格取得や就職をした翌日から起算して1か月以内。
専門実践教育訓練は、申請の回数がもっと多くなります。
受給資格確認は同じく受講開始日の2週間前まで。
受講中も申請します。
受講開始日から6か月ごとに区切った支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内に、その都度。
修了時は修了日の翌日から1か月以内。
追加20%分は、雇用された日の翌日から起算して1か月以内です。
資格取得より先に雇用されている場合は、資格取得日が起点になります。
どの締切に何を出すのかは提出書類まで並べ直しました。
追加給付10%・20%・10%の要件
特定一般の追加10%は2つ。
資格を取得すること。
訓練修了日の翌日から原則1年以内に、一般被保険者等として雇用されること。
専門実践の追加20%は3つです。
訓練の修了、資格の取得(学位を含みます)、修了日の翌日から原則1年以内の雇用。
さらに追加10%。
それに加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上がっていること。
訓練後賃金÷訓練前賃金が1.05以上、という判定ですね。
この10%は、令和6年10月1日以降に受講を開始した人だけが対象です。
離職中で適用対象期間の延長が2年を超えている人には支給されません。
2024年10月と2025年10月の改正点
制度が続けて変わっているので、ネット上には古い数字が残っています。
どこが動いたのかが分かると、情報の新旧を見分けられます。
2024年10月:最大70%から80%へ
令和6年(2024年)10月1日の施行分は、給付率の引き上げです。
厚生労働省の法改正概要に書かれているのは2つ。
給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げること。
もう1つは創設です。
教育訓練の受講による賃金増加や資格取得等を要件とした、追加給付10%。
専門実践は最大70%から最大80%へ。
特定一般は最大40%から最大50%へ。
これがこの改正です。
据え置きの部分もあります。
特定一般の本体40%・上限20万円はそのまま。
上に10%(上限5万円)が乗った形です。
一般教育訓練は変更なし。
20%・上限10万円のままですね。
同じ日に、もう1つ。
自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の基本手当の給付制限を解除する取扱いも施行されています。
令和6年9月30日以前の開始は70%・168万円
受講開始日が令和6年9月30日以前の場合。
特定一般は40%、専門実践は70%で計算されます。
専門実践の最大3年間の合計上限も、このときは168万円です(年間56万円×3年)。
2025年10月:教育訓練休暇給付金の新設
令和7年(2025年)10月1日の施行分は、教育訓練休暇給付金の創設です。
誤解されやすいところです。
この改正で一般・特定一般・専門実践の給付率そのものは変わっていません。
新しい給付金が1つ増えただけ。
対象は、雇用保険の被保険者が無給の教育訓練休暇を取得した場合です。
要件は、被保険者期間が5年以上あること。
厚生労働省の別ページは、もう少し細かいです。
就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、と書かれています。
支給額は、離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。
給付日数は3通り。
被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。
名前が似ている教育訓練支援給付金
もう1つ、紛らわしいものがあります。
教育訓練支援給付金。
教育訓練給付金とは別物。
専門実践教育訓練を受ける離職者への、生活費の給付です。
こちらは引き下げです。
令和7年4月1日施行分として、給付率が基本手当の80%から60%になりました。
令和8年度末までの暫定措置が続いています。
休暇給付金の日数の内訳が資料になかった
公式資料だけを見て書くと、書かれていない部分がはっきり残ります。
隠さずに書いておきます。
1つめは、教育訓練休暇給付金の給付日数。
90日・120日・150日のいずれか。
そこまでは確認できました。
内訳は分かりません。
何年以上何年未満がどの日数に対応するのか、今回見た厚生労働省の資料にはありませんでした。
2つめは、キャリアコンサルティング費用(上限2万円)の加算です。
一般教育訓練のリーフレットとQ&Aには、加算できる旨の明記があります。
特定一般教育訓練と専門実践教育訓練のリーフレットには、該当する記述を確認できませんでした。
この2区分でも同じ扱いになるのかは分かっていません。
3つめは、消費税の表記。
こちらは確認できました。
税込で計算することは、教育訓練施設向けの関係手引に書かれています。
受給者向けのリーフレットとQ&Aには、消費税に関する記載がありません。
この2つに限っていえば「表記なし」でした。
4つめは、教育訓練経費の「最大1年分」という制限です。
一般教育訓練については、受講料が最大1年分と明記されています。
特定一般教育訓練と専門実践教育訓練のリーフレットには、年数の限定表記が見当たりませんでした。
専門実践は年間上限額で実質的に制御される仕組み。
そもそも同じ形の制限を置いていない可能性があります。
この4つは、住所を管轄するハローワークで聞くのが早いです。
特に特定一般と専門実践です。
受講開始日の2週間前という事前手続きの期限があります。
講座の申し込みを決める前が、聞くタイミングとしてはちょうどいいと思います。
まとめ|経費30万円なら一般6万円・専門実践24万円
- 一般は20%・上限10万円、特定一般は最大50%・上限25万円、専門実践は最大80%・年間上限64万円
- 経費30万円で戻るのは、一般6万円・特定一般最大15万円・専門実践最大24万円
- 教育訓練経費は入学料と受講料の合計(税込)。受験料とパソコン代は入らない
- 特定一般と専門実践は、受講開始日の2週間前までの事前手続きが必須
区分は自分で選べません。
だから講座選びでは、受講料より先に区分を見ることになります。
同じ30万円でも、戻る額は4倍近く違うので。
「最大」の数字は、受講しただけでは届きません。
資格取得、就職、賃金5%以上アップ。
ここまで積んで、やっと満額です。
経費が2万円に届かない講座なら、申請そのものを考えなくていいです。
一般の20%で計算すると4千円以下になり、支給の対象から外れるので。
どのスクールの関係者でもありません。
給付金を受け取った側でもないです。
厚労省とハローワークの資料を開いて、数字を写し直しているだけ。
自分の講座がどの区分だったか、読んだ方の実例を集めたいところです。
足す先は、区分の見分け方のところ。
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- 通信と通学の差額を確かめる — 同一コース8組の差額は0円〜27,000円。TAC簿記2級が最大
- 講座ごとの総額の開きを見る — 簿記2級の総額は19,800〜94,800円で約4.8倍の開き
- 専門実践の対象講座を数える — 支給率は50→70→80%の3段、対象は6種類3,485講座